建設業とは

建設業の近代化

 建設業とは、土木・建築とこれらに付帯する工事を施工する産業をいう。古くは土建業とも呼ばれ、戦後直後は徒弟制度の半封建的な労務形態や低賃金労働力の大量投入などで、遅れた産業の典型とも揶揄されることもあった。

1949年の建設業法の施行による業者の許可制などによって規制が強化・整備され、その後土木ではダムブームが、建築ではビルブームが興り、大型機械の導入が進むなどして、産業の近代化が図られてきた。

 一口に建設業を営む企業体といっても、工事の内容の違いから様々な業種があり、建設工事を請け負うには、上記で述べたように原則として建設業の許可が必要になる。

建設業の許可分類は、2種類の一式工事と27種類の専門工事

なお、建設業法では建設業の許可は2種類の一式工事(土木一式工事/建築一式工事)と、27種類の専門工事の計29種類の業種に分けることができる。

一式工事とは、いずれも元請として総合的な企画、指導、調整のもとに、土木は土木工作物を、建築は建築物を建設する工事のことを言う。一式工事を請け負うのは、複数の下請け業者による大規模かつ複雑な工事をとりまとめ、複数の専門工事を有機的に組み合わせて土木・建築の工事を行う、いわゆる総合建設業者である。

一方、専門工事は大工・左官・とびや、電気・石工・タイル、また水道施設工事・消防施設工事・造園工などのほか、解体工事業といった専門性の高い工事のことをいい、これらそれぞれで建設業の許可を受ける必要がある(請負金額が500万円未満などの軽微な工事については許可の必要はない)。

重層構造化問題と、重要な役割を担う建設業の未来

建設業は、ゼネコンとよばれる大型企業がある一方で、中小企業や零細企業が存在し、業界は元請けー下請けー孫請けといった重層構造化した構造となっている。元請け業者から下請け業者への一括下請け(いわゆる丸投げ)は禁止されており、責任の所在の明確化や下請け業者の利益が極端に圧縮されることのないよう制度が取られている。

建設業は日本の少子高齢化に伴い、人手不足が進んでいる業界の一つであるが、道路や駅、ビルといった社会インフラの整備自然災害への備えと対応、また日常我々が生活する空間を創造する産業として重要な役割を担う産業である。

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